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特許法上の発明者(はつめいしゃ、英:inventor)とは、各国の特許法において規定されている「発明をした者」のことである。 == 各国特許法の規定 == === 日本 === 日本の特許法では、2条1項において「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、29条1項柱書において「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定し、発明者は原始的に特許を受ける権利を有することを定めている。 発明者の地位を獲得できるのは常に自然人であり、法人は発明者となることはない。たとえ法人の従業者が職務上発明(職務発明)を完成させたとしても、発明者は法人ではなく従業者となる。ただし、発明者に原始的に帰属した特許を受ける権利は移転できることとされており(33条1項)、発明者から特許を受ける権利を承継された法人であれば、その法人の名において特許出願が可能であり、特許権を取得できる。 発明者ではなく、特許を受ける権利も有しない者がした特許出願は拒絶の対象であり(49条7号)、特許権発生後は無効理由となる(123条1項6号)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「発明者 (特許法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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